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扶養内主婦はもうとれない?「調理師試験の受験資格の注意点」とは。

公開日: 2024年11月7日木曜日 調理師試験

働きながら受験資格が得られる!





調理師免許の受験資格は、専門学校に行かずとも受験資格が得られるのが嬉しいポイント。そう、働きながら受験資格が得られる!そこが大きな魅力だったと思うのですが・・・。

2024年10月に社会保険制度が変わって、扶養内パート主婦は事情が大きく変わりました。 

そもそも調理師免許を得るための条件とは?


調理師試験の受験資格は一切変更はありません。

働きながら受験資格を取るうえで一番気になるのはここの点。

・ 正規職員以外(パート・アルバイト等)であっても、週4日以上かつ1日6時間以上の勤務(実働)を原則とし、反復継続的に調理業務に従事している場合は、職歴として認められます。
週4日以上かつ1日6時間以上の勤務だと

4×6=24時間

え?扶養内の時間は・・・


2024年10月から、社会保険は51人以上の社会保険を払っている雇用者がいる会社にも

週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8万8,000円以上
・雇用期間が2か月を超える見込み
・学生ではない(休学中、夜間学生は加入対象)

という条件が適用されるようになりましたので
週24時間働くとなれば所定内賃金(通勤手当を含む)が月額88000円以上となるとほとんど扶養を外れてしまうのでは。


扶養を外れずに調理師試験の受験資格を得るには?


でも、この条件が当てはまっても扶養を外れなくていい場合があります。

50人以下の企業です。

大手チェーン店の調理補助だと雇用人数が多いのですが、個人事業でやっているなど飲食店のバイト・パートなら環境を変えずに受験資格が得られます。

50人以下の小規模店なら安心?


いまのところ、労使合意で任意で加入できるということになっているので、そういった動きがなければそのままでOKではあります。
しかし、ここでも注意点が・・・

2024年10月実施の50人超100人以下の企業への適用拡大の結果を見極めた上で、次回改正で、企業規模要件を撤廃するべきではないかと思っております。第4回社会保障審議会年金部会 議事録|厚生労働省

これは、是枝委員の部会での発言です。企業規模要件の撤廃=人数関係なく条件にあった人は社会保険加入だよと。そういうことですよね?

次回改正って、2025年ですよね。

この議事録を見てみると、個人事業に関してはちょっとずつ人数を減らして実施するのがいいとか、いろいろ活発に案が出されているのが分かります。
でも、撤廃に関して反対意見は見られなかったので将来的にはなくなるんだろうなと・・・。

学生も適用?!


さらに、

私は、学生の適用除外についても撤廃してよいのではないかと考えております。

という意見も出ていたのには、驚きました。

注意すべきポイントは?


わたしはちょうど改正前で影響なく資格を得られたのですが
  • 就業期間2年間際で制度が変わった
  • 学生のうちに取りたいが親の扶養は抜けると困る
という方は
  • 就業期間は合算できるので以前勤務していたことがあれば利用する
  • 残り少しで2年になるなら小規模経営の飲食店にいったん移る
  • 学生のうちに取りたいならあまり間を置かず計画を立てる
ということを考えてもいいかもしれません。


まとめ

  • 受験資格自体に変更はないが、社会保険加入の制度が変わって扶養内では資格の就業時間・時給アップによる8万8000円縛りがネックに。
  • 扶養を外れるのが難しい方は、2024年度内はまだ50人以下の企業は適用外なので小規模経営の飲食店へ転職することも視野に入れる。(面接の際には社会保険のことを聞く)


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